派遣社員なら知っておくべき?!抵触日についてのあれこれをまとめてみました。
派遣社員といえば、「契約期間があるため同じ場所で働き続けることができない。」
「職場を転々とする」というイメージがあると思います。
派遣社員がそのような雇用方法をとっているのは、『抵触日』という制度があるからなのです。
今回は、派遣社員であるならば把握しておくべきである抵触日について紹介します。
おしながき
そもそも抵触日って何?
まず、派遣社員は派遣期間の上限が3年であると決まっています。
『抵触日』は、その期限の切れた翌日のことを言います。
派遣社員が「契約を更新する」という言葉を聞いたことがあると思いますが、それはこの上限の3年という期間の間に、3か月・半年・1年などと更新できるという意味なのです。
ですから、契約を更新し続けることができれば、正社員と同様に永遠に同じ職場で働けるわけではないのです。
この抵触日という制度があることによって、いい意味でも悪い意味でも、派遣社員は仕事が安定しません。
しかし、この制度のおかげで社員が守られている面があり、社員の可能性や経験を広げていることも事実です。
そもそも派遣に上限3年という期限があるのは、派遣会社が派遣社員に対し、安定して働くことができるように設けた制度になります。
なぜこの制度が「安定」につながるのでしょうか。
それは、まず派遣というものが「一時的/臨時的なものである」という原則があるからです。派遣社員は、正規の社員の代わりとなってはいけないのです。
派遣社員という非正規雇用の身分のまま、正社員の代わりとして3年以上働くということが安定と定義することができません。
つまり、抵触日を設けた理由は、3年(以上)も派遣社員を正社員の代わりとして働かせるのであれば、正規の社員として雇用すべきであると主張をすることなのです。
抵触日は部署移動で関係なくなるの?
上限3年という契約期間がありながらも、抵触日を無しにする方法もあるようです。
それが、同じ会社内での部署移動。
部署移動を行えば、派遣社員は抵触日が0からの再スタートになります。
このシステムが好都合の方もいれば、このシステムで苦しんでいる派遣社員の方もいらっしゃると思います。
この方法を使って、派遣会社が派遣先と連携して派遣社員という身分のまま、同じ会社にとどまらせるというあくどいやり方を行う会社もあるということを知っておいたほうがよいでしょう。
このような方法をとっている派遣会社を、派遣登録時に把握することは難しいと思います。なので、派遣登録をする際は、ある程度大手の派遣会社を選んでいくことで、このような悪質なトラブルを避けることができると思います。
派遣なのに抵触日がない?無期雇用について
何度も言うように、派遣社員の契約期間の上限は3年と定められています。
しかし、場合によっては無期雇用となることもあるのです。
以下のいずれかの条件に該当する場合は、派遣の期間制限が設けられません。
期間制限がないケース
・日数限定業務・産休・育休・介護休業を取得する労働者の義務を遂行する派遣社員
・有期プロジェクト義務
・60歳以上の派遣社員
・派遣元と無期雇用契約を結んだ派遣社員
基本的に派遣社員は、抵触日を迎えると、元の派遣先企業の同じ組織内で働き続けることはできなくなります。
もし派遣先企業が、抵触日を超えても派遣スタッフを同一組織で受け入れたいという場合は、派遣社員に対して雇用申し込みの義務が起きます。(直接雇用)
直接雇用の予定がない場合は、派遣会社が抵触日以降の新たな派遣先を案内してくださいます。
本日のまとめ
派遣社員である最大のメリットは、様々な業種を経験することで、自身のキャリアアップに大きくつながるということです。
抵触日以降の仕事を、派遣元の会社と事前によく話し合い、充実した仕事にしていけるように調整していくとよいでしょう。
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