自己破産するとき「車」の疑問。ローンの返済はどうなるの?売却しなきゃいけないの?
車がないと仕事にも行けないし、家族がいるならかなり不便。
自己破産したら大切なマイカーはどうなるのか?新車の場合は?中古車は?
調査してまとめてみました。
おしながき
自己破産!車はどうなる!?ローンの返済は?売却?
ってことで、自己破産後のくるまですがこれは基本的に車も財産なので処分して借金の返済をしなければいけません。ですが、車が無いと生活がなりたたないこともありますよね。
ではここで、手放さなくても良い場合、手放す場合の2パターンで説明します。
こんな感じです。
■車を手放さなくても良い場合■
・古くて価値のない車(20万円が目安)
・自動車ローンの残金がある場合、保証人が支払いを継続
・自動車ローンの保証人ではない身内に支払を継続してもらう
・自動車ローンの残金がある場合、保証人が支払いを継続
・自動車ローンの保証人ではない身内に支払を継続してもらう
■車を手放す場合■
・初年度登録から5年未満の車
・排気量が2500cc以上の車
・外国車
・査定額が20万円以上の車
・他の財産と合算して50万円以上になった場合
・排気量が2500cc以上の車
・外国車
・査定額が20万円以上の車
・他の財産と合算して50万円以上になった場合
かなりざっくりとした説明ですが、車は「財産」とみなされることが多いですね。
でも、車は手元に置いておくだけで維持費がかかってしまいます。
これもかなりの負担となります!
なので、生活スタイルを考え苗場なりませんね。。
車を手放さなければならない場合はどのような時か?
車を所有していると手放す事を要求してくるのは、自動車ローンの会社と裁判所です。新車で購入していても、中古車で購入していても全く関係なく自動車ローンと裁判所がポイントです。
さらに掘り下げて説明をします。
ローン会社の場合
自動車ローンが残っている場合は、ローン会社が車を引きあげて売却します。ローンが残っている間は、その車の所有者はローン会社だからです。
<引きあげのタイミング>
自己破産の申し立てを裁判所に提出する前になります。
ローン返済が滞り、一定期間が過ぎた時点で返済不能と判断して車を引きあげて行きます。
また、弁護士に自己破産の手続きを依頼した場合は、弁護士事務所に連絡が入る事になります。
もちろん事前にいつ引きあげるかの連絡は入ります。
裁判所の場合
車のローンが残っていない場合になります。ローンが残っていないと、自己破産をする本人の所有物=財産なので、差し押さえられます。
その車は競売にかけられ、返済に充てられます。
<引き揚げのタイミング>
自己破産の申立書を裁判所に提出し、破産管財人が選任された後になります。
そこで破産管財人が競売手続きをし、落札者が確定したら車は落札者のもとへ行きます。
競売手続き中はもちろん車の使用はできません!
*破産管財人とは?破産管財人は裁判所が選任して、自己破産者が売却できる財産がないかなど詳しく調査を行う人です。
少額管財=管財事件の自己破産の時に選任されます。
気になるのが「自動車保険」!どうなるの?
生命保険など解約をすると払い戻される、解約返戻金の保険の場合は「資産」と判断されます。ですが自動車保険の場合は解約返戻金が発生しないのが通常です。
たとえ自己破産の申し立てをしたところで自動車保険が解約されることはありません。
解約されることはないとはいえ、車を引きあげて売却した場合は保険料を払い続けること自体無駄になってしまいます。
車が売却される場合は自動車保険を破産管財人が解約することになります。
自動車ローンが残っている場合も同じで、ローン会社が自動車を引きあげて行くわけですから、自動車を所有していないのに保険に加入している意味がありません。
そのような場合は保険を解約するように指示が出されることになります。
もし指示がない場合でも、できるだけ早く解約することをお勧めします。
本日のまとめ
自己破産をする場合、自動車はやはりぜいたく品と解釈されることが多いようです。資産価値のない自動車であっても、駐車場を借りていたり、自動車保険に加入している場合は自動車があるだけで維持費がかかってしまいます。
自己破産をする場合、生活に必要がないなら手放すことを検討するのがよいかもしれません。
自動車のローンが残っていてローン会社が車を引きあげて行った場合、すぐに自動車保険の解約をして下さい!
自己破産の手続き等で忙しくて忘れがちになりますので、早めの手続きを!
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