自己破産後のデメリットはなんでしょうか。破産後の生活どうなっちゃうのでしょうか。
今回は、自己破産とその後の生活についてまとめてみました。
それでは早速。
おしながき
自己破産後のデメリット!破産後の生活は!?
自己破産はメリットもありますが、もちろんデメリットもあります。破産後の生活はどうなるのでしょうか。
その前に自己破産について少し解説。
自己破産するには条件がともなわないとできません!
自己破産=借金を払わなくてもよい、と安易に考えてはいませんか?自己破産をする人は増加傾向にあるようですが、そもそも自己破産とはどのようなことを指すのでしょう。
借金を免除してもらうには、破産宣言と免責許可がそろって初めて自己破産となります。
それを決めるのは裁判所なので、もちろん審査が必要となるためすぐに借金が無くなる訳ではありません!
ますは「破産宣言」をします。その条件とは、
- 支払い能力がないと認められる者
- 借金返済にあてるための財産を有していない者
- 返済に金銭を調達する事難しい者
- すでに履行期(りこうき)にある返済が滞っている者 *履行期=返済をする期限
「破産宣言」をし、そして免責の手続きをしなければなりません。
免責は許可されない場合もあります!
さて、免責とは借金の返済が免除されることを指します。
借金を免除されるには、「返さなくてもいいですよ」と決めてもらわなければなりません。
それを「免責許可」といいます。
もちろん内容によっては許可されない事もあります。
■免責されない場合■
1、浪費(むだづかい、ギャンブル)によって借金した場合
2、財産を故意に隠した場合
3、個人情報を偽り、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をした場合
4、7年以内に免責を受けたことがある場合
2、財産を故意に隠した場合
3、個人情報を偽り、お金を借りたり、クレジットカードで買い物をした場合
4、7年以内に免責を受けたことがある場合
などがありますが、上記以外にも規定があります。
一般的な社会のルールとして、借りたお金は返すのが基本です。
それを自分の娯楽の為に借金をして、自己破産すればいいや!と簡単に考えている人は免責は許可されないと思っていた方が良いでしょう。
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自己破産後のデメリット!生活の変化は?
続いて自己破産後にどんな変化がまちうけているのか見てみませう。大きく3つあります。
1、 自分が自己破産した場合、連帯保証人になっている人がいれば債権者は連帯保証人に取り立てる権利が生じます。
万が一家族や親戚が連帯保証人になっている場合は非常に迷惑をかけることとなります。
2、 クレジットカードが利用できなくなる、新規で作れない。
個人信用情報機関のブラックリストに名前が登録されるため、クレジットカードの利用はできなくなります。
その期間は約5~7年です。
3、 資産と見なされるものが没収されます。
・不動産
・現金ですと99万円を超える場合。
・預貯金残高が20万円を超える場合(20万円は残せます)
・退職金(勤続年数5年以上の退職金、160万円を超えた場合)
デメリットは人によってはさほど深刻な物ではないと感じる人もいるかもしれません。
ですが、自宅を売却する場合は家族に悲しい思いをさせてしまうこともあります。
基本的には普段の日常生活において、職場の人に知られてしまうこともないのでその点では安心です。
自己破産をしても海外にはいけるのでしょうか?
さて、自己破産はさまざまなデメリットがありますが、海外へ行くことは可能なのでしょうか?ブラックリストに乗ってしまうと出国ができなくなってしまうのでは?と気になるところです。
結論から言うと「可能」ですが・・・、管財人が付く場合では、手続きが終わるまで長期の旅行に制限が付く可能性があります。
その場合は裁判所の許可が必要になります。
*管財事件の場合は破産管財人が財産や免責許可の有無を調査する必要があるため、無断で留守にするのは控えた方が良いでしょう。
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本日のまとめ
自己破産をするには弁護士や司法書士の力が必要だと思って下さい。もちろん無料ではありません!金額も事務所によって異なりますが、着手金など必要になります。
書類を用意するのにも大変な手間がかかり、また自己破産は手続きをしてから裁決がおりるまで数カ月かかると思って下さい。
弁護士に相談する場合は、無料で相談を受け付けている事務所もあるので初めはそういう所を利用するのも良いでしょう。
依頼をする場合は自己破産の「得意」な人にお願いするのが良いかと思います。
担当者によって得意不得意があり、「得意」な人だと時間もある程度短縮できる可能性があります!
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