心肺停止と死亡の違い?!驚きの理由はこれだ!

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心肺停止」と「死亡」の違いってなんでしょうか?『心肺停止状態で発見』とか死亡していることがわかりましたた・・。とか。

ほら、テレビのニュースや新聞を見ていて気になることも多いです。


ほら、この二つはなんとなく、使われ方が違う気がしますが、

ずばり答えを言ってしまうと、



法律で決められていました・・。

とは言え、実際問題、


何が違の??

って素朴に思います。

もしかして、『心肺停止』は遺族に気遣って奥ゆかしく表現しているのだろうか?

なんてことも考えちゃいます。

当ブログ管理人は、正直、そっちの線で考えていました。



ひとによっては、


こんな被害じゃ、生きてるわけない!!

で、ですが、

調べてみると、単なる言葉の違いではない、つまり表現の違いではすまない、
深い意味がありました。

今回は「心肺停止」と「死亡」の違いについてまとめてみます。

ちょっとばかり、使い分ける違いについて
深い理由が見えてきました


追記
※そうそう、事件や事故がおきると「重体(じゅうたい)」「重傷(じゅうしょう)」「重症(じゅうしょう)」って言葉が使われることがあります。


これはこんな使い分けがあります。

・重体は命に危険が及ぶ怪我や病気
・重傷は命の危険が及ばない怪我:3週間以上の入院が必要なケース
・重症は命の危険があまりない病状:1ヶ月以上の治療が必要なケース(主に交通事故)

別途記事にまとめたいと思います。

さて、話を戻します。

心肺停止と死亡の違い

医学的に?見るとこんな違いがわかります。

心肺停止とは?

心肺停止とはズバリ心臓がとまり、呼吸をしていない状態。

すなわち、医者が確認していないので死亡としての診断がない状態を表しています。

つまり、医者の判断が無いと死亡とは言えないのですね。

ちなみにウィキペディアではこう書かれています。

■ 心肺停止

心肺停止(しんぱいていし)は、心臓と呼吸が止まった状態。CPAともいう(Cardiopulmonary arrestの略)。

心臓の動きが先に止まる場合と、肺の動き(呼吸)が先に止まる場合とがあるが、いずれの場合でも放置しておけば必ず両者は合併し「心肺停止状態」となる。しかし蘇生の可能性が残されているため死亡状態ではない。

そして、

日本の医学界では、実際には死亡していても、心停止と呼吸停止のほかに脈拍停止と瞳孔散大を確認して医師が死亡を宣告しなければ法的に確定しないとされており、医師以外の者(救助要員や警察官・報道関係者など)は心停止・呼吸停止を判断することはできても、死亡を宣告することはできないことが理由である。

ウィキペディア 心配停止 より抜粋

 

これは重要なポイントです。

すなわち、医者の判断がないと死亡といってはいけないのです。

これは、さらなるややこし話が続きます。

心肺停止と死体遺棄

なかなか、物騒な言葉が出てきます。

そう、死体遺棄(したいいき)です。

亡くなった方を放置した場合、犯罪に問われるってやつです。

死体遺棄の罪

具体的に死体遺棄とはこちらもWIKによると、

■ 死体損壊罪・死体遺棄罪(したいそんかいざい・したいいきざい)
死体損壊罪・死体遺棄罪[編集]刑法第190条は礼拝所及び墳墓に関する罪の一つとして「死体、遺骨、遺髪、または棺内に蔵置した物を損壊、遺棄または領得した者は、三年以下の懲役に処する。」と定める。死者に対する敬虔感情を保護法益とする[2]。

ウィキペディア 死体遺棄 より抜粋

 

なんのこっちゃ?

ってなりそうになりますが、
これは簡単にいうと、

死者に対する尊厳から、

ほったらかしにしてはいけません!

ってことと、

むやみに持ち帰ってはいけません!

ってことを言っているわけです。
もちろん、簡単に言えばって話ですが。

では、では心配停止だと死亡ってならないわけ?

って話ですが、

いわば医学的には心配停止は

・人工呼吸

・心臓マッサージ

などで蘇生の可能性も残っています。

なので、医者以外の人が判断してはまずいわけです。

たぶん、世間一般ではここに
注目が行ってしまうわけなのです。

なので、

救助活動中に発見された動かない人を軽はずみに死亡って言えないわけです。

なにしろ、

ほったらかしにしてはいけません!
むやみに持ち帰ってはいけません!

って法律があるわけですから。

さてさて、

それでは、

死亡とはなんでしょう?

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死亡とは

「死」そのものは文化的なとらえ方や、
宗教、哲学的なとらえ方、情念的な部分も含むため
ここでは控えさせていただきます。

で、死亡ですがこれは

心臓や肺、脳全ての不可逆的(ふかぎゃくてき)な機能停止
となった状態を示します。

つまり、身体の機能がもう戻らない状態です。

そして、死亡ってなったら、いろいろなことが起きます。

それは、

悲しみと怒りとか感受的な問題もありますが、ズバリ申し上げます。

法律です。

この死亡をきっかけに、法治国家(この場合日本)では
さまざまな法律や各種手続が動き出します。

死亡と蘇生と法律

たとえば遺産相続

これは、死亡したと判断されると、
同時にスタートします。

死亡となったとたん、その方が持っていた
資産は相続されてしまいます。

なので仮に蘇生した場合、その人は無一文になる可能性も出てきます。

つまり、死亡するとすべて
子供や配偶者などの相続人に
行ってしまうわけです。

もう少し、身近なところでは

健康保険の自動停止。

治療?を続けるとすべて全額負担です。

さらに、死亡すると、戸籍も抹消されます。
なので、選挙権も被選挙権もなくなります。

で、肝心なんところでは心肺停止状態は
蘇生(生き返る?)の可能性があるのに、

死亡だと蘇生措置は行われない
ことになっちゃいます。

たとえばこんな例

また、こんな例もあります。

「腐乱し死亡」と誤判断 青森の消防、生存女性を搬送せず
2014.8.1 17:58


青森地域広域消防事務組合は1日、119番通報を受け出動した中央消防署救急隊が、青森市の50代女性を、皮膚の変色などから「腐乱し、死亡状態」と誤って判断し、搬送せずに現場を離れていたと発表した。
実際には女性は生きており、再度出動した救急隊が病院に搬送した。
女性は脳疾患で入院。
組合は「搬送の遅れによる病状への影響はない」としている。

組合によると7月31日、「女性の姿が2、3日前から見えない」との通報を受けて女性宅を訪れた青森署員が、1階の階段下で倒れている女性を発見、署が119番通報した。

救急隊は午前9時20分ごろに到着したが、女性の両脚の皮膚の一部が変色。
体が茶色の液体で覆われ、異臭もしていたことから、隊長の男性消防司令補(41)が「腐乱し死亡状態にある」と判断。
青森署員に引き継いで現場を離れた。約5分後に「女性がうめき声を上げ、脈もある」と青森署が119番通報した。

産経新聞より引用

 

これは難しい。

隊長を責めたくなりますが、難しいです。

なぜなら、社会死って状態があるからです。

社会死!?

特殊な状況として、社会死って状態があります。

これは、医者の判断を仰ぐまでもなく、
誰が見ても死んでいる状態のことを言います。。

具体的には、

・頭がもげている(断頭)
・真っ二つになっていて呼吸していない(体幹部の離断)、
・死後硬直を起こしている
・死斑が出ている
・腐敗している
・炭化している
・ミイラ化している。
・その他


このような状態で、

明らかに生きている状態と相反する、矛盾するからだへの損害を受けている状態を指します。

この隊長さんは、社会死って判断されたのかもしれませ。

でも、生きてたわけです。

心肺停止でもないのです。

非常にデリケートで難しい問題です。


本日のまとめ

心肺停止と死亡の違い?!驚きの理由はこれだ!
  • 心肺停止とは蘇生(生き返る)可能性がある状態
  • 死亡しているかどうかは医者の判断が必要
  • 死亡は様々な法律が動き出す
  • たとえば遺産相続。
  • ほかには、選挙権
  • 健康保険も停止するし
  • なので、軽はずみに死亡って言えない
  • そして、蘇生の可能性はあきらめない
ひじょうにザックリですが、少々驚きの違いです。

まさか、遺産相続まで絡むとは。

正直、ニュースを見る目が少しかわりますね。

今回は以上でございます。

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