自己破産!家族に秘密にできる!?どうなる?知っておきたい影響はここ!

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自己破産は家族に秘密でできる?債務者が夫の場合、妻の場合、できることなら自己破産は家族に秘密でおこないたいもの。
どうにもこうにもお金がない。でも何とかしたい。そんな場合に考えるのが自己破産。

しかも、誰にも知られたくないし。


この自己破産、弁護士に相談してなるべく秘密に申請をするのは可能ですが、「必ず秘密にできる!」という保証はありません。

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自己破産!家族に秘密にできる!?どうなる?知っておきたい影響はここ!


では、ここからは夫の場合と妻の場合に分けてみて見ましょう。

債権者が夫の場合

夫の借金の金額にもよりますが、自宅を売却しなければならない場合は無理です。
また、借金の保証人が妻の場合は、保証人から名義を外しておかなければなりません。

保証人を立てていないような借金で自己破産をする場合でも、配偶者の協力が必要になってくることがあります。
ですが、家計簿や光熱費などの家計収支表をきちんと作ることができれば別ですが。
多くの男性(夫)は妻に家計を任せている場合が多いので、厳しいかもしれませんね。

債権者が妻の場合

夫の場合と同じように家計収支表の提出がありますが、普段家計簿をつけているのが自分自身の場合であれば大丈夫でしょう。
あとは、光熱費などの引き落としに使っている預金口座のコピーが必要となって来るので、準備が必要です。
ですがこの場合も通帳の管理を自分でしている場合は大丈夫でしょう。

肝心なのは、夫も妻も担当弁護士に「秘密」ということを強調して伝えるということ!
郵便物は弁護士事務所に届くように配慮してくれたり、また電話連絡なども時間帯を考慮してくれるようしっかりと相談しましょう。

自己破産をする時の家族への影響は?

自己破産をすると家族はどのように関わっていくのでしょうか。
影響があるのが、家族が「連帯保証人」になっている場合です。

債務者本人が免責を受けても、保証人の支払い義務までは免責にはならないからです。
本人が自己破産をすれば、債権者は保証人に返済を求めます。

支払うことができないなら家族も自己破産をする必要があります。
また、持ち家がある場合は引越しをしなければならなくなる可能性もあります。もちろん家族には大変な負担となります。
それ以外に家族のクレジットカードが作れない(審査に通りづらくなる)可能性もあります。
やはり自己破産は本人だけの問題ではなく、家族にも迷惑がかかってしまうということが分かります。

自己破産をする事で家族の預貯金はどうなるの?

結論から言うと原則的に自分以外の家族の財産に影響を及ぼすことはありません!
自己破産はあくまでも個人の手続きだからです。

夫が自己破産をした場合でも、妻名義の財産(預貯金含む)に影響はありません。
また、20万円以上の財産を保有している場合、差押えの対象となり債権者へ配当されますが、それが家族名義であれば原則回収はされません。

自己破産によって子供のための学資保険に影響あり!

本人名義の保険などは解約払戻金がある場合は解約をする必要性がありますが、では学資保険はどうなるのでしょうか?
学資保険は子供名義だから大丈夫なのでは?と思いがちですが、実際に子供が保険料を払っているわけではありません。

あくまでも保護者が保険料を納めているのですから、子供名義とは言えないのです。
そうなると学資保険の解約払戻金も回収される可能性は非常に強くなってきます。
そう考えると自己破産は将来的に子供にも影響が出てきてしまうと言えそうです。


共有名義の不動産はどうなるの?

ここで気を付けたいのが「共有名義」の財産がある場合です。

例えば夫と妻で所有権が半分(2分の1)ずつの不動産を所有している場合

・妻に所有権の2分の1を買い取ってもらう
・不動産を売却する

たとえ妻が不動産を買い取ったとしても、破産管財人の意見が絶対なので裁判所の判断に従うことになります。
*破産管財人・・・裁判所によって選任され、破産手続きの進行、財産の現金化などを行う人


本日のまとめ

家族に秘密にして自己破産をすることは可能です。ですが、家族に影響を及ぼしてしまう可能性もあるということも頭に入れておきましょう。

もちろん借金の内容にもよりますが、家族の協力があれば手続きもスムーズに行き、自己破産でリセットして家族で再スタートができるのではないでしょうか。

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